住吉区・住之江区での美容室・理容室の開業方法

縁のあるエリアでサロンの開業を考えている方も多いでしょう。この記事では住吉区・住之江区でのサロンの開業方法について解説します。

目次

はじめに

株式会社リクルートのホットペッパービューティーアカデミーの調査「美容センサス」によると最も利用するサロンの立地は5年以上連続で6割以上の方が「自宅近くにあるサロン」と回答しています。
繁華街や駅前の激戦区を避けてファミリー層が多い住吉区・住之江区で美容室を開業するというのは立派な経営戦略です。以下では住吉区・住之江区でのサロンの開業の際の資金調達や手続き面を中心にご紹介します。

参考:美容センサス|株式会社リクルート

資金調達

通常はサロンの開業にあたり金融機関から資金調達しますが、最近では「資金ゼロ」で開業を支援する会社も出てきました。

金融機関

サロンの資金調達では地方銀行や信用金庫、日本政策金融公庫などの金融機関がよく利用されています。いずれの金融機関であってもまずは相談することから始めます。また、借入にあたっては創業計画書が不可欠なため、あらかじめ準備しておいた方がよいでしょう。なお、日本政策金融公庫では所定の創業計画書が用意されています。

参考:創業計画書|日本政策金融公庫

開業支援会社

サロンの開業支援会社と言っても支援方法は様々です。金融機関からの借入などを含めて開業をサポートする会社もありますが、最近では物件を賃貸してもらえる代わりに「売上の何%を支払う」などの業務委託のような形で開業を支援する会社もあります。

消防署への届出等

物件に入居、増改築するにあたって消防署への届出・立入検査が必要です。具体的には「防火対象物使用開始届出書」に加えて、建物を工事する場合には「防火対象物工事等計画届出書」、消防用設備などを設置する場合には「消防用設備等設置届出書」など状況によって必要な書類が変わってきますので、手戻りが発生しないよう必ず消防署に相談しましょう。
住吉区・住之江区の管轄の消防署はそれぞれ住吉消防署・住之消防署です。

  • 防火対象物使用開始届出書
  • 防火対象物工事等計画届出書(建物を工事する場合)
  • 消防用設備等設置届出書(消防用設備などを設置する場合)

参考:消防・防災の手続き・届出|大阪市

住吉消防署
大阪市住吉区遠里小野1-1-9
住之江消防署
大阪市住之江区御崎4-11-6

保健所への届出

営業を開始するにあたって保健所への「美容所登録」が必要です。開設届出書と添付書類として「構造設備等施設の概要」「従業者名簿」「美容師・理容師の診断書」などが必要です。なお、診断書には記載内容に要件があるため事前にしっかり確認しておきましょう。住吉区・住之江区の管轄の保健所(生活衛生関係窓口)は南西部生活衛生監視事務所です。

  • 開設届出書
  • 構造設備等施設の概要
  • 従業員名簿
  • 美容師の診断書(1か月以内の結核及び伝染性皮膚疾患について明記したもの)
  • 住民票(外国人の場合)
  • 美容師・理容師免許
  • 管理美容師・理容師の修了証書(美容師・理容師が2人以上在籍する場合)
  • 申請手数料:16,000円

参考:理容所・美容所|大阪市

南西部生活衛生監視事務所
大阪市住之江区浜口東3-5-16

税務署への届出

個人事業を開業するにあたって税務署への届出が必要です。「開業届」はマストで提出、青色申告の場合は「所得税の青色申告申請書」も提出します。提出期限は「開業届」は開業後1か月以内、「所得税の青色申告承認申請書」は開業後2か月以内です。住吉区・住之江区の管轄の税務署は住吉税務署です。

  • 開業届
  • 所得税の青色申告申請書(青色申告の場合)

参考:個人事業の開業届出|国税庁
参考:所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

住吉税務署
大阪市住吉区住吉2-17-37

年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの届出等

従業員(業務委託を除く)を雇用する場合は年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの届出も必要です。

年金事務所

常時5人以上の従業員(業務委託を除く)を雇用する場合、または、任意適用事業所となる場合、年金事務所への届出が必要です。

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」または「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書」、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」「健康保険 被扶養者(異動)届」「事業主の世帯全員の住民票」「税金・社会保険料の領収書」を提出します。住吉区・住之江区の管轄の年金事務所は玉出年金事務所です。

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届(強制適用事業所の場合)
  • 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書(任意適用事業所の場合)
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険 被扶養者(異動)届(家族を被扶養者にする場合)
  • 住民票(90日以内に交付されたマイナンバーの記載のない事業主の世帯全員のもの)
  • 税金・社会保険料の領収書(過去1年分の所得税・事業税・市町村民税・国民年金保険料・国民健康保険料)

参考:事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき|日本年金機構

玉出年金事務所
大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム4階

労働基準監督署・ハローワーク

従業員(業務委託を除く)を雇用する場合、労働基準監督署・ハローワークへの届出・保険料の申告・納付が必要です。1人でも従業員を雇用した場合は、労災保険の加入、一定の条件(1 週間の所定労働時間が 20 時間以上、かつ 、31日以上の雇用見込みなど)を満たす従業員を雇用した場合は雇用保険の加入が義務付けられています。

労働基準監督署に「保険関係成立届」「概算保険料申告書」を、ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。提出期限は「保険関係成立届」と「雇用保険適用事業所設置届」が適用事業所となった日の翌日から10日以内、「概算保険料申告書」が適用事業所となった日の翌日から50日以内、「雇用保険被保険者資格取得届」が雇用の翌月10日までです。
住吉区・住之江区の管轄の労働基準監督署・ハローワークは大阪南労働基準監督署・ハローワーク阿倍野です。

  • 保険関係成立届
  • 概算保険料申告書
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

参考:労働保険の成立手続|厚生労働省

大阪南労働基準監督署
大阪市西成区玉出中2-13-27
ハローワーク阿倍野
大阪市阿倍野区文の里1-4-2

顧問税理士をつけるタイミング

サロンの開業後、顧問税理士をつけるか迷っている方もいらっしゃるかと思います。

帳簿の記入・確定申告も自分でできそうであれば当面税理士をつける必要はないかと思います。一方で、小規模なサロンでも、経営が安定してくると「経費が少なく意外と税金が高い」と感じる方が少なくありません。また、確定申告の時期(2月16日~3月15日)とサロンの繁忙期(3月)が重なってしまうという問題があります。

そのため、「節税などお金について真剣に考えたい」「サロンの経営に専念したい」という気持ちが出てきた段階で税理士を付けることを検討すればよいでしょう。

最後に、弊事務所では美容業(ヘアサロン・アイラッシュ・フリーランス)のお客様に、会計・税金だけでなく、サロン経営の相談などもさせて頂いております。ぜひ弊事務所のウェブサイトもご覧ください。



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