株主総会招集通知とは|期限から内容まで解説

株主総会招集通知とは、株主総会のお知らせです。この記事では株主総会招集通知について解説します。

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株主総会招集通知とは

株主総会招集通知(以下、招集通知)とは、株主総会を招集するための通知のことです。通知は書面に限らず株主の承諾を得てEmail等も認められていますが、まだまだ大多数の会社では書面による通知が行われています。

招集通知の期限

上場会社の招集通知の期限は、株主総会の日の2週間前までとされています。これは不意打ち的な招集通知を防止して、株主の権利である「株主総会における議決権」を保証するためです。

例えば20XX年6月30日(金)が株主総会日の場合、20XX年6月16日(金)が2週間前の日になります。この2週間前の日が「いつか」は実務でよく問題になります。一般の投資家が覚える必要性は少ないですが、参考までに以下に記載しておきます。

「2週間前の日」には注意すべきポイントがあります。1つは民法の「初日不算入の原則」と、もう1つは民法の例外の「発信主義」です。初日不算入の原則により、起算日の株主総会日を含めずに計算します。また、発信主義により、「2週間前の日」に通知を発信すればよいとされています。

招集通知の内容

招集通知には下記の内容が記載されます。

  • 株主総会の日時・場所
  • 株主総会の目的事項
  • 株主総会を欠席する株主が書面か電子で議決権を行使できる時はその旨
  • その他法務省令で定める事項(書面・電子による議決権行使の期限など)

以下は招集通知の例です。

株主各位                                    証券コード XXXX

                                                                                                                                         2020XX年6月16日
                                  大阪市●●区●●X丁目X番X号
                                          株式会社●●
                                         代表取締役●●

 
第XX期提示株主総会招集ご通知

・・・
(中略)
・・・

なお、当日ご出席されない方はインターネットまたは書面(郵送)により議決権を行使することができますので、・・・(中略)・・・。

1.日  時  20XX年6月30日(金)午前10時
2.場  所  大阪市●●区●●X丁目X番X号
        ●●ビル
3.目的事項
  報告事項  第XX期(20XX年4月1日から20XX年3月30日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件
  決議事項
  第1号議案 剰余金処分の件
  第2号議案 取締役Ⅹ名選任の件
                                                  以上

また、上場会社は株主総会の招集にあたって、株主に計算書類及び事業報告を提供する必要があるため、招集通知には事業報告と計算書類が添付されています。

決算短信の補足資料

決算の内容については決算短信で確認していることが多いため、招集通知はそのまま捨ててしまう方も多いと思います。しかし、招集通知の「株主総会参考書類」には取締役のスキルマトリックスが記載されていたりすることもあるため、意外にも新しい発見があるかもしれません。

会社法299条1項
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(・・・中略・・・)前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

会社法298条
第二百九十八条 取締役(・・・中略・・・)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

会社法437条
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(・・・中略・・・)を提供しなければならない。

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