全ての株式会社は公開会社と非公開会社に分類されます。公開会社と非公開会社について解説します。
投資家としてはそもそも投資
公開会社とは
公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社です(会社法2条1項5号)。
注意点は全部または一部の株式という部分であり、種類株式を発行している会社が一部の株式について一部の種類株式についてだけでも譲渡による株式の取得に株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている場合は公開会社とはなりません。
つまり、全ての株式が自由に譲渡できる会社が公開会社となります。
非公開会社とは
会社法上、公開会社でない会社は非公開会社とされます。
つまり、非公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている会社となります。
つまり、一部の株式だけでも自由に譲渡できない会社は非公開会社となります。
なお、このような、譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている場合における株式のことを「譲渡制限株式」と言います(会社法2条1項17号)。
「譲渡制限付株式」と言うとまた意味が変わってきますので注意してください。
公開会社・非公開会社の設例
会社法の条文の書き方が難しいため、具体的な設例で解説すると以下のとおりです。
(例1)A株式会社はB種類株式とC種類株式を発行している。B種類株式もC種類株式も譲渡制限はない。
(解説)
この場合、A株式会社は全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていないため、公開会社となります。
(例2)D株式会社はE種類株式とF種類株式を発行している。E種類株式は譲渡制限はないがF種類株式は譲渡制限がある。
(解説)
この場合は、D株式会社は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けているため、非公開会社となります。
公開会社と上場会社の違いは?
上場会社とは、証券取引所に株式を上場(証券取引所で株式を取引できるようにすること)させている会社のことです。
非上場会社とは、証券取引所に株式を上場させていない会社のことです。
上場会社は上場規程により原則として株式の譲渡制限をすることができません。そのため、上場会社は必然的に公開会社となります。一方で、非上場会社のほとんどは非公開会社ですが非上場会社でも株式の譲渡制限がなければ公開会社となることができます。
つまり、上場会社は必ず公開会社となりますが、非上場会社は公開会社にも非公開会社にもなれるということです。
まとめると以下のようになります。
公開会社 | 非公開会社 | |
上場会社 | 〇 | × |
非上場会社 | 〇 | 〇 |
公開会社・非公開会社のメリット・デメリット
公開会社・非公開会社にはそれぞれのメリット・デメリットがあります。公開会社と非公開会社のメリット・デメリットは以下のように言われています。
公開会社(上場会社) | 非公開会社(非上場会社) | |
メリット | 資金調達が容易 | 長期的な経営成績を重視できる |
デメリット | 株主から短期的な経営成績の向上が求められる傾向にある | 株式による資金調達が容易ではないことがある |