今週、臨時国会で改正金融商品取引法が成立し、四半期報告書の廃止が決定しました。
今日は四半期報告書廃止のスケジュール・開示書類の整理・個人投資家への影響について速報ベースでまとめました。
なお、四半期報告書の廃止の背景等については「四半期報告書の廃止について 」をご覧ください。
目次
改正金融商品取引法の概要
上場企業の決算は年4回あります。
四半期開示は取引所規則(有価証券上場規程)による開示と法律(金融商品取引法)による開示がありましたが、今回の金融商品取引法の改正により、法律による開示が四半期報告(年4回の報告)から半期報告(年2回の報告)になります。
いつから?
2024年4月1日以降に開始する四半期から、四半期報告書が廃止されます。
つまり、3月決算の会社の場合、次の第3四半期報告書が最後の四半期報告書になります。
開示書類の整理
2024年4月1日以降の開示書類について整理すると以下のようになります。
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
有価証券上場規程 | 四半期決算短信 | 四半期決算短信 | 四半期決算短信 | 決算短信 |
金融商品取引法 | なし | 半期報告書 | なし | 有価証券報告書 |
個人投資家への影響
四半期報告書が廃止されるため、四半期決算短信のセグメント注記が金融商品取引法と同水準にされ、また、キャッシュ・フロー注記が追加(キャッシュ・フロー計算書を省略する場合)されます。
これらについては、四半期決算短信のセグメント注記は四半期報告書と同水準で開示している企業も多く、また、キャッシュ・フロー注記は四半期報告書で開示されていたものであるため、実質的な影響はあまりないとも言えます。
個人投資家には四半期報告書より四半期決算短信の方が馴染みがあるため、今回の改正はそれほど話題性はありませんが、将来的な四半期開示の廃止の可能性などとも関連していることは知っておいた方がいいかもしれません。